(一社)日本予防医療推進機構は予防医療を通して皆様の健康を支えます。

定款

一般社団法人 日本予防医療推進機構 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本予防医療推進機構と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を愛媛県宇和島市に置く。
2 本法人は社員総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本法人は、我が国の予防医療の在り方の検討や予防医療のための活動を通じて、
国民の健康の保持及び高齢者医療に貢献することを目的とし、その目的に資する
ために下記の事業を行う。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
  (1)予防医療の実現のための調査研究・計画・設計・技術開発・監修事業
  (2)会員の関係する能力向上に関する調査・普及・啓発・指導・育成事業
  (3)会員の能力向上に関する会誌、印刷物の発行
  (4)会員の能力向上のための関連事業以外の研修会や講習会の開催
  (5)国民への講演会等の開催により衛生思想の普及及び啓発活動
  (6)各地域保健事業への参加
  (7)能力向上を主とする各種事業団体への協力
  (8)各職能団体、地域組織の業務運営に関する支援・代行事業
  (9)会員の表彰・福利厚生・相互扶助に関する事業
  (10)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(法人の構成員)
第5条 本法人の会員は、次の構成とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
  (1)正会員 
   本法人の目的に賛同し、予防医学の普及・向上に資する活動を行おうとするものを

   正会員とする。
  (2)賛助会員 

   本法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体。
(会員の資格の取得)
第6条 本法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
 2 特別の経費を必要とする場合には、社員総会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより, 任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 本法人の会員が本法人の名誉を棄損し、若しくは本法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によってその会員を除名することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)成年被後見人又は被保佐人になったとき
  (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
  (3)第7条に定める会費を2年以上滞納したとき
  (4)総会員の同意があったとき

第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第12条  社員総会は、次の事項について決議する。
  (1)会員の除名
  (2)理事の選任又は解任
  (3)理事の報酬等の額
  (4)計算書類等の承認
  (5)定款の変更
  (6)解散及び残余財産の処分
  (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
 2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 (議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において社員の中から議長を選出する。
(議决権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(决議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1)会員の除名
  (2)定款の変更
  (3)解散その他法令で定められた事項

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員
(役員の設置)
第19条 本法人は、理事を2名以上10名以内置く。
 2 代表理事を定める場合は、社員総会の決議をもって選定する。
(選任等)
第20条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
 2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
 3 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 3 理事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでなお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第5章 資産及び会計
(事業年度)
第24条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第25条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に代表理事が次の書類を作成し、第1号、第3号及び第4号の書類を定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
  (1)事業報告
  (2)事業報告の附属明細書
  (3)貸借対照表
  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

  (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金分配の禁止) 
第26条 本法人は剰余金の分配を行うことはできない。

第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第27条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第28条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第29条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

第7章 公告の方法
(公告)
第30条 本法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。


(一般社団法人 日本予防医療推進機構 ホームページ掲載)